「 人権に関する世界宣言 」( 30条 )
1948・12・10
国際連合総会
第五条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な
若しくは体面を汚す待遇若しくは
刑罰を受けることはない。
第六条 何人も、法の前において、
いかなる場所においても、
人として認められる
権利を有する。
第七条、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、
( 以下 省略 )
第二十八条
何人も、この宣言に掲げられている
権利及び自由が
完全に実現されうる
社会的及び国際的な
秩序を享有する権利を有する。
第二十九条
1 何人も、その人格の自由且つ
完全な発達がその中にあってのみ
可能である社会に対して
義務を負う。
2 、、、、、、、、、、、
3 、、、、、、、、、、、
第三十条
この宣言は、いずれかの国、団体又は
個人がこの宣言に掲げられている
権利及び自由のいずれかを
破壊することを目的とする
活動に従事し又は右の目的を有する
行為を
遂行するいかなる権利をも、
包含しているものと
解釈してはならない。
以上
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
寒いし、眠くなってきました。( 大笑 )
< 理想 >< 宣言 >に、
程遠い、「 現状現実 」でございます。
世界においても、
日本においてもで、ございます。
2013年目 で、これくらいです。
「 人権の現状 」
進歩・発展は ?
早いのか? 遅いのか?
現代人も、1900年以前は、
よくは知らない。
1850年以前は、、、だれも知らない。
記録・歴史・学問・科学・技術の
継承のみか ?
地球も、広大です。
わからなくなって、まいりました。( 笑 )
でも、進歩・発展している。
私たちは、
マンデラ氏のようにならなくては
ならない。
そして、
「 人として 認め合える 」
社会・国家・世界を
築いていきたく存じます。
近隣・親族・家庭・職場においても、
忘れてはなりませんね。
『 人として 認め合う 』
とは、どういう事でしょうか ?
ここが、大切です。 このブログの
主題です。 その実践実行もです。
つづき ます
世界宣言と 駄弁でした、敬と愛をこめて
残月 合掌
< 清き光が 満ち満ち溢れ ますように >
< 中学の時 クラスの標語をきめる集会
わいわい がやがや
けんけん がくがく。
「 紳士 淑女 であれ 」
( しんし しゅくじょ )
少年おおばやし君の案
よしだ君が追加した
「 村 八分しない 」
決定
なつかしい 思い出。 >
微笑しつつ 失礼いたします。
コメント